提出するまではあっけないほど簡単
管轄の税務署に書類を書いて出すだけです。書類に不備などなければその場でハンコをポポッンと押してもらって終了。私の場合は1分ほどで終了しましたw手順としては以下のとおり。印紙買ったりなどお金も一切かかりません。印刷代、コピー代、交通費くらいですかね。
- ネットから書類をダウンロード
- 印刷して必要事項を記入
- コピーを取る ※忘れずに!
- 税務署に持っていく
1. ネットから書類をダウンロード
国税庁のサイトからダウンロード出来ます。税務署で書くこともできますが分かんないこと出てきた際に調べることが難しい場合もあるので事前に書いて持ち込むのがオススメ。
個人事業の開業届出・廃業届出等手続
所得税の青色申告承認申請手続
※青色申告する場合はこちらも必要です
ちなみに開業届は開業日から1ヵ月以内、青色申告の承認申請は2月以内に提出する必要があります。多少遅れたり年度内ならある程度さかのぼっても受け取ってもらえるという噂を聞きますが、一応法律要件なので守ることを前提に出しておくのがオススメ。
非常にどうでも良いのですが、よく見るとスキャンしてPDFにしたようなクオリティですよね(笑)
2. 印刷して必要事項を記入
「個人事業の開廃業等届出書」の記入例
- 納税地
- 自宅や事務所の住所を記入
- 上記以外の住所地・事業所等
- 無ければ未記入
- 氏名、生年月日
- 印鑑を忘れずに
- 職業
- 私は「Webサイト開発、運営」としました。事業内容が簡単に分かれば良いと思います
- 屋号
- 私は「ウイニングセクション」としました。思いつかなければ特に未記入でもOKですが、折角なので何かつけてみるのが良いかもしれませんね。
- 届出の区分
- 住所、氏名は上で書いた通り。今回が初めてなら「新設」にまる。
- 開廃業日
- 原則として届出日から1ヵ月以内の日付を記入
- 開廃業に伴う届出書の提出の有無
青色申告をするなら「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」の部分は「有」にまる。
消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」は「無」。課税売上高が1000万以下の場合は消費税を収める必要がないためその要件にひっかからなければ前者は出さなくてOK。今回は開業なので後者も無し。- 事業の概要
- 私は「Webサイトの開発及び運営」としました。細かくしぼるより比較的大きめのジャンルを書くのがオススメ。
- 給与等の支払の状況
- 特に給与を支払っていなければ 0人、「無」にまる。
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
- 「無」にまる。
「所得税の青色申告承認申請書」の記入例
最初の部分は「個人事業の開廃業等届出書」と同じでOKです。多少簿記の知識が必要になってきますが、やよいなどの会計ソフトを使うようであればどうとでもなりますので難しく考えなくてよいです。
- 平成 __ 年分以後の~
- 今年の年数を記入します。2010年は平成22年なので「22」
- 事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地
- 名称には屋号、所在地は住所をそのまま記入しました
- 所得の種類
- 「事業所得」にまる
- いままでに青色申告の取消しをウケたこと又は取りやめをしたことの有無
- 「無」にまる
- 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
- 開業届で書いた開廃業日の日付を記入
- 相続による事業継承の有無
- 「無」にまる
- 簿記方式
- 「複式簿記」にまる
- 備付帳簿名
- 会計ソフトからプリントできる物を適当にまるしておけば良いです。「現金出納帳」「総勘定元帳」「仕訳帳」あたりにまる。
3. コピーをとる
税務署に上で作成した書類を持って行くと、・原本を提出
・控えをもらって帰る
という流れになります。
控えにもハンコを押してもらえ、それが証明書代わりになりますので、確実に受け取る必要があります。で、その控えは先ほど書いた書類を自分でコピーするだけ。税務署にコピー機が置いてある場合もありますが、事前にとっておくのがオススメです。
4. 税務署に持っていく
管轄の税務署を探して用紙を持って行きます。先ほど書いた書類以外は特別必要ありません。管轄の税務署がわからない場合は国税庁のサイトから検索できます。どこに持って行っても良いというわけではないのでお気をつけて。国税局・税務署を調べる受付に持って行くと窓口の方がパパッと閲覧して、問題なければ原本とコピーにハンコを押していただけます。以上で終了w 簡単ですよねw 呆気無さすぎて逆に心配になるくらいです。ただこれからが面倒なのでがんばっていきましょう~。
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