2010年7月10日土曜日

ゲームのセーブデータは誰の著作物?

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どうしてもクリアできないPCゲームがあったので、ネットで攻略法を探していたらセーブデータ自体が公開されていたというおはなしです。


セーブデータの共有サイト


PCの場合はHDDなどに直接ファイルが作成される場合が多く公開されるのは納得なのですが、例えばPSPのようなコンシューマー機でも、本体ではなくメモリースティックに保存されるため、PCにつなげば簡単にゲットできるんですね。

で、適当な検索ワードでさがすとあるわ、あるわ(^^;


セーブデータをネットで公開するのって著作権法に抵触しないの?

キャラクターなどのイラスト、音楽、動画、逆コンパイルしたコード類などなどは、権利者の方がOKと言わない限り無断で公開するのが違法なのは直感的に分かりますよね。

では、セーブデータは誰の著作物になるのでしょうか?
例えばWORDで作った小説の著作権がマイクロソフトになるというのは考えづらいというか間違いなくならないでしょう。もちろん小説を書いた人に権利はある。同様にゲームをプレイすることで作成されたデータは、先程のWORDの事例を考えれば「ゲームソフト=WORD」「セーブデータ=文章」とも考えられるわけです。


データ改変は違法という判決が

2001年の判例ですが、次のような物がありました。
コナミ「ときめきメモリアル」メモリーカード裁判 最高裁は「データ改変は同一性保持権の侵害」と判断
コナミ株式会社は、スペックコンピュータ株式会社が販売した同社の恋愛シミュレーション「ときめきメモリアル」の主人公の能力値を変更するデータが入ったメモリーカードに関する裁判で、最高裁判所第三小法廷が13日に「ゲームソフトの著作物としての同一性保持権を侵害するもの」との判決を下したことを発表した。


テクモがDOA(デッド オア アライブ)で起こしていた裁判でも同様の判決が2004年に出ています。

ここではセーブデータ自体の販売ではなく、データの改変を行って販売した場合という点に注意です。気になるのは、相当昔から流通しているゲームのデータを自分で改変できる装置。「プロアクションリプレイ」などが有名ですね。蓮舫議員の息子さんが使っていたというので一時期話題になっていたあれです。

こちらはというと、ガジェット通信によると以下のような結論が導き出されています。

蓮舫議員のご子息が使用していたプロアクションリプレイは著作権侵害か
結論から言えば、日本において個人によるプロアクションリプレイや改造コードの使用は違法であるとも合法であるとも明確になっていない(詳しくは下記ゲームラボ編集部の発言を参照)。つまり、個人用に関して判例もないので使用することに問題はないことになる。しかもアメリカでは合法になっている。


グレーゾーンであるとw


結局セーブデータを無改造で販売するのは違法なの?

少し調べて回ったのですが、ハッキリとした答えが見つかりませんでした。
過去に判例がないというのが大きいのでしょう。

著作権は親告罪です。
メーカー自身もセーブデータが公開されているというのは認識しているでしょうが、法律の性質上、侵害された人が訴えを起こさない限り違法かどうか問うことができません。

仮にメーカーが違法だと考えていたとしても、実際にゲームを買ってプレイしている人がセーブデータを公開している場合、メーカーはお金を払ってもらったお客さまを訴えることに抵抗があるでしょうし、そもそも具体的な被害がハッキリと見えてこないという部分も手伝っているのだと思います。

なんだか同人作品に代表される二次創作の問題に近いような気がしますね。
また何かわかったら書いてみます!


岩田社長が任天堂のタイトルを題材にした同人活動の対応について語る
社会との中で折り合いがつき、私どもの知的財産の品格や価値がおとしめられない表現かどうかというのが、一つの判断点かと思います。ただ、判断が非常に微妙な要素も持っておりますので、一律にこういう線を持って私どもはこの場合はこうしてこの場合はこうしますということは申し上げにくいです。




マンガで学ぶ藍ちゃんの著作権50講

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