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2012年6月16日土曜日

JavaScriptの著作権侵害で弁護士さんに相談した時のはなし

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もう何年も前になりますが、
以前開発してたプログラムを同業他社がコピペして使っていたのをたまたま発見し、頭に来て弁護士さんに相談したときのお話しです。


あたしってほんとバカ

ある日、いつものようにお昼ごはんを食べながらニュースサイトを眺めていると、新しく競合他社がサービスを開始したというので早速チェック。

ふむふむ。中々よく出来てるなぁと感心しながら触っていたのですが、不思議なことに使えば使うほどデジャブに襲われたんですよ。どっかで見たことあるな、これ…と。

「……まさかな」と思いながらおもむろにブラウザの「ソースを表示」した瞬間我が目を疑いました。フレームワークも、もちろんそれを使ったコードもほぼそのまま。ご丁寧に変数名までバッチシ同じ。十中八九コピペされてると核心しました。思わずセブンのおでん吹くかと思いましたよ。危ない危ない。


悔しいじゃないですか。

表に見えるコードはJavaScript(以降JS)なので数十行~数百行程度の物です。
ただ、実際にはUI考えて、フレームワークの選定して、設計して、テストして、チューニングを繰り返して、という表には出ることのない苦労の末、文字通り寝る間を惜しんで世に出したコードなわけです。

このコードを書いた時の自分は、少なくとも日本には著作権という物もあるし、倫理的に競合サイトのコードをコピペして平気な顔する厚顔無恥な連中がはびこるほど、この国の民度は低くないだろうと高をくくっていたのですが、もうね、何て甘い考えだったんだろうと正直泣きそうになりました。今風に言うなら「あたしってほんとバカ」ですよ、ええもう。

それと同時に、こいつは悪だ、悪魔に違いない。
絶対に成敗してくれる、絶対にだ! と心に誓い、弁護士事務所の門を叩いたというわけです。


「これでは相手を訴えることができません」

お相手をしていただいた弁護士さんは若手なのですが、非常にやる気にあふれた方で、このためにJavaScriptの入門書を買って勉強したと聞いた時は正直ビビリました。大した金額もお支払いできないというのに、何かすんません(^^;

で、状況を説明し少なくとも相手に止めさせることはできますか?というお話をしたところ、次のような結論をいただきました。

  • プログラムを盗用されている可能性が高いということは分かった
  • しかし変数名などが同じ、というだけでは(盗用であっても)勝つことは難しい

マジすか…(;´Д`)
え、どうすればいいの?泣き寝入りするの?



「著作物であることを証明しましょう」

こちらの様子を察したのか、弁護士さんがおもむろに立ち上がり、プリントアウトした資料を持ってこられました。


弁護士 「これは過去にあった裁判の判例なんですが、同じようにプログラムを盗用されたというものなんです。この裁判では原告(盗用された側)が勝訴してるんですよ」

かつべ 「え、どうやったんですか?」

弁護士 「プログラムがどうこうという話ももちろんあったんですが、ポイントは"工夫"したところを列挙したんです

かつべ 「工夫、ですか」

弁護士 「ええ、細かいところなんですが、例えば数字が見やすいように独特のフォーマットにして表示したとかですね、ここのところです」


なるほどなるほど。
明らかに他のシステムにはない、または第三者が見ても工夫していると分かる「表現」がそのまま別のシステムにあれば著作権侵害であると主張できると。逆説的に言うと、例えば変数名が同じであってもそれが「表現」かどうか判断が難しく、それが認められることは非常に難しいようです。



自分のことが一番わからない?

光が見えたと思ったのですが新たな壁が登場します。
何を持って工夫したポイントと言うのか、その選定作業に予想以上に手間取りました。

具体的な作業としては、JSを勉強されているという弁護士さんと一緒に、各プログラムのステップを1つずつ私が解説しながらどこで勝負をかけるかお話を繰り返すという物。同じエンジニアに対して説明することはあってもほぼ一般の方にコードを説明するという場は中々ありません。お互いに意思の疎通を測るのに相当苦労しました。

しかしそれ以上に誰が見ても工夫したといえるポイントを探しだすのは、さらなる労力が必要でした。


さて、ここでひとつ疑問が沸くかもしれません。

「自分で作ったシステムならば、どこが工夫したポイントかすぐに分かるんじゃない?」


プログラムにおける表現抽出の難しさ

では実際のシステムのロジックの一部をを見てみましょう。
実際には色々絡み合ってるのでもっと複雑なんですが、端的に言うと次のようなものです

  1. 画面上に四角形A四角形Bがある。
    1. 四角形Aの「大きさ」「位置」は固定
    2. 四角形Bの「大きさ」はユーザの入力により変化する
    3. 四角形Bは「位置」はマウスで自由にドラッグが可能
        
  2. 決定ボタンが押下された際、次のチェックを行う
    1. 四角形Aの中に四角形Bが内包されてているか

四角形AがBを内包しているかチェックするロジックを考えてみます。
最もシンプルで誰もが思いつくのは、

  1. 四角形Aの各頂点を Aa, Ab, Ac, Ad とする。
    (左上から反時計回り)
     
  2. 四角形Bの各頂点を Ba, Bb, Bc, Bd とする。
    (左上から反時計回り)
     
  3. 四角形Aの Aa の x座標は Aa.x,  y座標はAa.y として取出すことができる。Bも同様。


とした場合、次のような処理になるでしょう。

if(   Aa.x <= Ba.x && Aa.y <= Ba.y
  && Ab.x <= Bb.x && Ab.y >= Bb.y
  && Ac.x >= Bc.x && Ac.y >= Bc.y
  && Ad.x >= Bd.x && Ad.y <= Bd.y  ){

      // true

}
else{
   // false
}

泥臭いですねw
あとは関数(メソッド)化するなり色々書き方はありますが、数学的なアプローチをかけない場合、突き詰めれば上記のようなロジックになるかと思います。

で、これだと著作物として主張できない。
厳密にいうと主張はできるが、それって誰もが思いつきますよね?仮にゼロから書いていたとしてもみんなここにたどり着きますよね?という質問に反論できなければならない

おいおい、それってどこだよ…。



一度世に出した物はパクられる覚悟を

その後悪戦苦闘の末に何とか書面にまとめ、相手方に弁護士名義で内容証明を送付。
示談へと話は進行するのですが、その頃にはすでに相手システムがリニューアルされているという事態になったりとまたややこしい感じになるのですが、これ以降はデリケートな部分も含みますので、お話はここまでとしておきます。


勉強になったのは、著作権で守られているのは「表現」の部分だということですね。

例えば「料理のレシピ」は著作権の保護になりにくいとされているそうです。なぜならレシピは表現ではなく、実現するための手段というか方法であって「表現」ではないからという論理のようです。感情的にはそんなバカなって思いもありますが、逆に権利で縛ってしまうと例えばカツ丼を食べるためには毎回遠く離れた特定地域に行かなければならないといった問題も発生するんだと思います。

これはプログラムも同様ですね。
誰かが int main(){} を著作物しとして主張したら、C言語使えなくなっちゃいます。難しいですね。


さて、話はつきませんが最後にこの出来事から得られた教訓をまとめて終わりにしたいと思います。

1. 一度世に出した物はパクられる覚悟を

仮にコピペされなかったとしても、お金と時間があればサービスを複製することはいくらでもできます。パクられることを防止する、もしくは報復することにこだわって貴重な自社のリソースを消費するくらいなら、別のことで勝つ方法を考えた方が有意義と言えるかもしれません。その瞬間はハラワタが煮えくり返っても、結果的にサービスで勝てばいいのです。


2. オープンソースとして公開する

どうせパクられるなら、自社のフレームワークやソフトウェアを公開してはどうでしょう?もし本当に価値のある物であれば、それが縁で優秀なエンジニアを獲得できるかもしれません。エンジニアがいれば、いくらでも素晴らしいサービスの開発に着手できます。実際、DeNAやGREEもサーバサイドのフレームワークを公開していますし、最近はTwitter社製のCSSのフレームワークが大人気です


3. コアな部分はサーバに持たせる

当たり前ではありますが、本当に公開しなくない物の場合はサーバサイドに置きましょう。オープンに出来るもの、出来ないものの仕分けは本当に重要です。DeNAもサーバサイドのフレームワークを公開してはいますが、例えばゲームロジックなどはもちろん公開していません。なぜならここがサービス(ビジネス)の根幹とも言える部分だからです。


以上です。
一番大切なのは開発者が、お互いがお互いに敬意を持ちあうことだと思いますが!


リンク

「JASRACが他人のJavaScriptを無断流用か!著作者のソースと酷似」
http://www.yukawanet.com/archives/4219844.html?1339778157

この記事を見たのがこのエントリーを書いたきっかけでしたw


「ゲームのセーブデータは誰の著作物?」
http://nekoblog.katsubemakito.net/2010/07/blog-post_10.html





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2010年7月10日土曜日

WinnyやShare自体が悪いわけではないだろ、JK

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ACCS(コンピュータソフトウェア著作権協会)のサイトを見ていたらこんなページが。

リーフレット「WinnyやShareを使わないで!」発行のお知らせ
WinnyやShareで「ダウンロードするだけだから大丈夫」と思っている人でも、自身の行為が違法になったり、違法行為に加担する仕組みを分かりやすく解説し、WinnyやShareについては、使用自体をやめるよう求めています。

Winny自体は単なるツールです。
そこで運用されているデータに問題があるわけで、効率よくネット上でファイルを交換する仕組みを提供するツールというか技術自体は評価されるべき。それらを一方的に貶めるような行為は正直どうかと思うんだけどなぁ…。言わんとすることは分かるし、ツール自体を闇に葬るのが手っ取り早い問題解決方法なのだろうけど、正直関心しないです。


2004年に「Winny」開発者の金子さんが逮捕された時にのぼった懸念も結局考慮されずじまいなんですよねぇ。

Winny開発者逮捕で波紋、P2Pの将来に懸念も
確かに現状では実用的なP2Pは“大きな可能性”にとどまってはいるが、P2Pアプリケーションが花開く前に芽が摘まれてはたまらない、というのが関係者の一致した思いだ。
また「単なる道具」として有用なソフトを善意で公開した開発者が、ユーザーの悪用次第で思わぬリスクを負う可能性もあり、開発者マインドが減退する恐れもある。“ブロードバンドの最重要キラーアプリ”と皮肉混じりに呼ばれたWinnyだが、今は捜査の進展をかたずを飲んで見守るしかない。

余談

その後の金子さん。

Winnyの技術

ゲームのセーブデータは誰の著作物?

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どうしてもクリアできないPCゲームがあったので、ネットで攻略法を探していたらセーブデータ自体が公開されていたというおはなしです。


セーブデータの共有サイト


PCの場合はHDDなどに直接ファイルが作成される場合が多く公開されるのは納得なのですが、例えばPSPのようなコンシューマー機でも、本体ではなくメモリースティックに保存されるため、PCにつなげば簡単にゲットできるんですね。

で、適当な検索ワードでさがすとあるわ、あるわ(^^;


セーブデータをネットで公開するのって著作権法に抵触しないの?

キャラクターなどのイラスト、音楽、動画、逆コンパイルしたコード類などなどは、権利者の方がOKと言わない限り無断で公開するのが違法なのは直感的に分かりますよね。

では、セーブデータは誰の著作物になるのでしょうか?
例えばWORDで作った小説の著作権がマイクロソフトになるというのは考えづらいというか間違いなくならないでしょう。もちろん小説を書いた人に権利はある。同様にゲームをプレイすることで作成されたデータは、先程のWORDの事例を考えれば「ゲームソフト=WORD」「セーブデータ=文章」とも考えられるわけです。


データ改変は違法という判決が

2001年の判例ですが、次のような物がありました。
コナミ「ときめきメモリアル」メモリーカード裁判 最高裁は「データ改変は同一性保持権の侵害」と判断
コナミ株式会社は、スペックコンピュータ株式会社が販売した同社の恋愛シミュレーション「ときめきメモリアル」の主人公の能力値を変更するデータが入ったメモリーカードに関する裁判で、最高裁判所第三小法廷が13日に「ゲームソフトの著作物としての同一性保持権を侵害するもの」との判決を下したことを発表した。


テクモがDOA(デッド オア アライブ)で起こしていた裁判でも同様の判決が2004年に出ています。

ここではセーブデータ自体の販売ではなく、データの改変を行って販売した場合という点に注意です。気になるのは、相当昔から流通しているゲームのデータを自分で改変できる装置。「プロアクションリプレイ」などが有名ですね。蓮舫議員の息子さんが使っていたというので一時期話題になっていたあれです。

こちらはというと、ガジェット通信によると以下のような結論が導き出されています。

蓮舫議員のご子息が使用していたプロアクションリプレイは著作権侵害か
結論から言えば、日本において個人によるプロアクションリプレイや改造コードの使用は違法であるとも合法であるとも明確になっていない(詳しくは下記ゲームラボ編集部の発言を参照)。つまり、個人用に関して判例もないので使用することに問題はないことになる。しかもアメリカでは合法になっている。


グレーゾーンであるとw


結局セーブデータを無改造で販売するのは違法なの?

少し調べて回ったのですが、ハッキリとした答えが見つかりませんでした。
過去に判例がないというのが大きいのでしょう。

著作権は親告罪です。
メーカー自身もセーブデータが公開されているというのは認識しているでしょうが、法律の性質上、侵害された人が訴えを起こさない限り違法かどうか問うことができません。

仮にメーカーが違法だと考えていたとしても、実際にゲームを買ってプレイしている人がセーブデータを公開している場合、メーカーはお金を払ってもらったお客さまを訴えることに抵抗があるでしょうし、そもそも具体的な被害がハッキリと見えてこないという部分も手伝っているのだと思います。

なんだか同人作品に代表される二次創作の問題に近いような気がしますね。
また何かわかったら書いてみます!


岩田社長が任天堂のタイトルを題材にした同人活動の対応について語る
社会との中で折り合いがつき、私どもの知的財産の品格や価値がおとしめられない表現かどうかというのが、一つの判断点かと思います。ただ、判断が非常に微妙な要素も持っておりますので、一律にこういう線を持って私どもはこの場合はこうしてこの場合はこうしますということは申し上げにくいです。




マンガで学ぶ藍ちゃんの著作権50講